会社設立サービスのよくあるご質問
以下の内容となります。
会社設立に関するご相談は、税理士・司法書士・社会保険労務士・ウェブゼイムがチームでサポートしますのでお気軽にご相談ください。
■概要
発起人・役員・商号・事業目的・資本額・本店所在地・決算期等の必要事項を決定します。
■商号
商号とは会社名の事です。商号に使用できる文字は、次の文字となります。
文字 | 以下の記号 |
---|---|
漢字 | 「&」(アンパサンド) |
ひらがな | 「’」(アポストロフィー) |
カタカナ | 「,」(コンマ) |
アラビヤ数字 | 「-」(ハイフン) |
ローマ字(大文字・小文字) | 「.」(ピリオド) |
– | 「・」(中点) |
■目的
会社が行う事業の目的を決めます。創業時には行う予定がなくても、将来行う可能性のある目的についても記載ください。変更登記の手間と手続きにかかる費用等を省けます。
又、許認可の必要な事業を行う場合は許認可を受ける官庁に事業目的の記載方法を必ず相談・確認してください。この事業目的が登記されていない場合は、許認可してもらえない場合があります。
■本店所在地
会社の本店をどこにおくか決める必要があります。定款作成時には、”東京都港区”と大雑把で大丈夫ですが、実際に登記申請するまでには具体的な住所が必要となります。商号調査をする前に具体的な住所を決定してください。
■株主
資本金の金額を決定するには、1株をいくらにするかを決めなくてはなりません。発行価格については特に制限はありませんので自由に設定することが可能です。会社設立の際に発行する株式数に1株の発行価格を掛けたものが設立時の資本金となります。
この他に、将来発行する予定の株数の上限や「普通株式」や「配当優先株式」など、今後の運営方法により株式の種類を決定する必要があります。
■役員と会社機関の決定
会社には、次の役員を置くことができます。
- 取締役、代表取締役
- 監査役
- 会計参与
- 会計監査人
取締役・代表取締役は、必ず置く必要がありますが、その他の役員については任意となっています。 但し会計監査人は大企業の場合必ず置く必要があります。会社の実情に合わせて決定しますので専門家にご相談ください。
会社に置くことができる会社機関は下記となります。
- 取締役会
- 監査役会
最後に役員の任期を決めます。任期は、原則は2年ですが、最長10年まで伸長できます。
■決算期 決算月
決算月は何月でも任意に決めることが出来ます。基本的には会社設立日の前月を決算月とする場合が多いです。
2006年に施行された新会社法によって、資本金1円からでも株式会社を設立できるようになりました。又、資本金制度自体がなくなるわけではなく、実際に会社運営では資金が必要となりますので資本金を「運転資金」として考え、会社設立から3ヶ月から6ヶ月くらいの資金繰りを考えて資本金を用意することをおすすめします。
資本金が1,000万円以上の場合、設立初年度から消費税の課税事業者になります。
資本金が1,000万円未満の場合、設立初年度は消費税の納税義務が免除されます。
取締役、株主(発起人)それぞれ一人いれば会社が設立できます。また、一人で取締役と株主(発起人)を兼ねることもできますので、一人だけでも会社が設立できます。
お客様に必要な情報をお預かりしてから、法務局へ登記申請するまでに土日祝日を除く5営業日、その後1週間から10日程で登記が完了します。(法務局によって処理に要する日数が異なります。)
登記完了後の証明書等をお客様に送付します。
(基本的な期間として依頼を受任してから2週間程度必要です。諸事情でお急ぎの場合はご相談ください)
注意:登記完了日の日時のお約束は、お客様との郵送やメールのやり取りが予定通りに進み、又公証役場や法務局が混みあっていない状況が前提となります。
合同会社は、株式会社と違い公証役場で定款認証を受ける必要はありません。
定款認証手数料も必要ありません。
法務局への書類の提出は郵送でも可能です。
但し、法務局の窓口に書類が届いた時点で会社設立日となるため希望日通りに設立できない場合がありますので、設立日をご希望日に合わせる場合は、法務局の窓口に直接ご提出ください。
代行できます。
司法書士丸投げ簡単コースをご利用すると、お客様が行う作業は書類に印鑑を押印するだけで全て代行できます。詳しくは会社設立ページをご確認ください。
追加料金は発生しません。
合同会社の場合、全国一律29,800円で承ります。
株式会社 | 合同会社 | |
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メリット |
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デメリット |
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出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
役員等の任期 | 最長10年(原則2年) | なし |
所有(出資)と経営 | 原則分離 | 一致 |
最高決定機関 | 株主総会 | 総社員(出資者全員)の同意 |
お支払い方法は弊社指定口座への銀行振込みとなっています。着手金(お預かり金)はお申込み時に、成功報酬は融資獲得後5日以内にお振込みをお願いします。
以下が必要となります。
【1】会社設立の書類を作成するために必要な情報
お申込時に「株式会社設立登記依頼書」を記入し提出してください。内容は、発起人・役員・商号・事業目的・資本額・本店所在地・決算期など登記申請に必要な情報となります。
【2】発起人(出資者・社員)及び取締役になる方の印鑑証明書 各1通
※発起人兼取締役の方は2通ご用意してください。(合同会社の場合は1通で可)
※発行後3か月以内(有効期限にご注意ください)
【3】発起人(出資者・社員)及び取締役になる方の実印
【4】会社の実印(法務局届出印)
【5】出資金を払い込む銀行口座(預金通帳)
※発起人(出資者・社員)の口座。既存の口座でも構いません。
※発起人が複数の場合、代表1名の口座で構いません。
発起人の個人口座に資本金総額を預入れかお振込みをしてください。
口座に元々残があった場合でも一旦引出して頂き預け入れかお振込みをしてください。預入れの場合、名前が記載されませんが、問題ありません。預入れの方が手数料無く口座へ入れる事ができます。
メール受信を確認した当日中か、遅くとも土日祝日を除く2営業日中に返答します。
返答が無い場合はメールが届いていない場合がありますので、お手数ですが一度、
総合案内窓口 03-5953-1953 までお問合せください。
メール・電話・郵送での対応が基本サービスですので日本全国対応可能です。
法務局に登記申請書類を提出する際に必要です。
登記完了後となります。
法務局で印鑑カードを取得されて会社の印鑑証明書と登記簿謄本を取得し、免許証等の身分証明書を持参し口座開設してください。
自分で手続きするよりも安く済む理由は、電子定款作成に完全に対応しているため収入印紙40,000円を節約することができるからです。
※電子定款をご自分で作成することも可能ですが、電子署名をするための環境設定に数万円の費用がかかる場合があります。また定款を作成するには会社法等の専門的な知識が必要になりますので、作業時間に何時間も要する場合もあります。
管轄法務局に設立の登記を申請した日が会社成立日となります。
設立希望日までに定款の認証(株式会社のみ)、資本金の払込み等を済ませておく必要があります。